

第1章 総則
- (名称)
- 第1条
- この法人は、特例民法法人早川記念文学振興財団という。
- (事務所)
- 第2条
- この法人は、事務所を東京都千代田区神田東松下町に置く。
- (支部)
- 第3条
- この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことが出来る。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第4条
- この法人は、海外文学をもとにした戯曲の翻訳及び上演活動、文学作品の翻訳活動に対する顕彰並びに海外文学の研究活動に対する助成を行うとともに、海外文学に関する図書閲覧室の設置運営等を行い、もって我が国文化の発展及び国際交流の促進に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第5条
- この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
-
- 一
- 海外文学をもとにした戯曲の翻訳及び上演活動に対する顕彰
- 二
- 文学作品の翻訳活動に対する顕彰
- 三
- 海外文学の研究活動に対する助成
- 四
- 海外文学に関する図書閲覧室の設置運営
- 五
- 視覚障害者等の海外文学読書活動への支援
- 六
- その他、目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
- (資産の構成)
- 第6条
- この法人の資産は、次のとおりとする。
-
- 一
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 二
- 資産から生ずる収入
- 三
- 事業に伴う収入
- 四
- 寄附金品
- 五
- その他の収入
- (資産の種別)
- 第7条
- この法人の財産を、基本財産と運用財産の2種とする。
- 2
- 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
-
- 一
- 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
- 二
- 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- 三
- 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
- 3
- 公益事業を実施するために有する基本金は、事業目的が限定的であり、特定の公益事業のために使用するものとして理事会及び総会の議決を経たものに限る。
- 4
- 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
- (資産の管理)
- 第8条
- この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とするなど確実な方法により、理事長が保管する。
- (基本財産の処分の制限)
- 第9条
- 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
- 2
- 公益事業を実施するために有する基本金は、理事会及び総会において理事及び正会員各々の現在数の4分の3以上の議決を経て、取り崩すことができる。
- (経費の支弁)
- 第10条
- この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
- (事業計画及び収支予算)
- 第11条
- この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
- (事業報告及び収支決算)
- 第12条
- この法人の事業報告及び収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表及び財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を受けて毎会計年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
- 2
- この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
- (長期借入金)
- 第13条
- この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
- (新たな義務の負担等)
- 第14条
- 第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支決算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
- (会計年度)
- 第15条
- この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第4章 役員、評議員及び職員
- (役員)
- 第16条
- この法人には、次の役員を置く。
-
- 一
- 理事6名以上10名以内(うち、理事長1名、副理事長1名)
- 二
- 監事2名
- (役員の選任)
- 第17条
- 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長及び副理事長を定める。
- 2
- 理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者その他特別の関係のある者が占める割合は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
- 3
- 監事には、この法人の理事及び職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。
- (理事の職務)
- 第18条
- 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
- 2
- 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
- 3
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
- 4
- 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
- (監事の職務)
- 第19条
- 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号の規定する業務を行う。
-
- 一
- 法人の財産の状況を監査すること。
- 二
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 三
- 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
- 四
- 前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
- (役員の任期)
- 第20条
- この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 2
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3
- 役員は、辞任又は任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
- (役員の解任)
- 第21条
- 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数各々の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
-
- 一
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 二
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
- (役員の報酬)
- 第22条
- 役員は、有給とすることができる。ただし、役員はその地位にあることのみに基づき報酬を受けてはならない。
- 2
- 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
- (評議員の選出)
- 第23条
- この法人には、評議員10名以上15名以内を置く。
- 2
- 評議員は理事会で選出し、理事長がこれを任命する。
- 3
- 評議員のうちには、役員のいずれか一人と親族その他特別の関係のある者の数又は評議員のいずれか一人及びその親族その他特別の関係にある者の合計数が評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
- 4
- 評議員は、役員を兼ねることはできない。
- 5
- 第20条及び第21条の規定は、評議員について準用する。この場合においてもこれらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
- (評議員の職務)
- 第24条
- 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
- (職員)
- 第25条
- この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
- 2
- 職員は、理事長が任免する。
- 3
- 職員は、有給とする。
第5章 会議
- (理事会の招集等)
- 第26条
- 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 2
- 理事会の議長は、理事長とする。
- (理事会の定足数等)
- 第27条
- 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したものとみなす。
- 2
- 理事会の議事は、この寄附行為の別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (評議員会)
- 第28条
- 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
-
- 一
- 事業計画及び収支予算についての事項
- 二
- 事業報告及び収支決算についての事項
- 三
- 基本財産についての事項
- 四
- 長期借入金についての事項
- 五
- 第一号、第三号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
- 六
- その他この法人の業務に関する重要事項で理事会が必要と認めたもの
- 2
- 評議員会の議長は、会議の都度出席評議員の互選で定める。
- 3
- 第26条第1項及び前条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合においてこれらの規定中「理事会」及び「理事」となるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
- (議事録)
- 第29条
- すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保管する。
第6章 会員
- (会員制度)
- 第30条
- この法人の趣旨に賛同する法人又は個人は、この法人の会員になることができる。
- 2
- この法人の会員制度に関する細則は、理事会において別に定める。
第7章 寄附行為の変更及び解散
- (寄附行為の変更)
- 第31条
- この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更することができない。
- (解散)
- 第32条
- この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
- (残余財産の処分)
- 第33条
- この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可をうけて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第8章 補則
- (書類及び帳簿の備付等)
- 第34条
- この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、法令によって、これらに代わる書類及び帳簿を備えるときは、この限りでない。
-
- 一
- 寄附行為
- 二
- 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
- 三
- 事業報告書
- 四
- 収支決算書
- 五
- 正味財産増減計算書
- 六
- 貸借対照表
- 七
- 財産目録
- 八
- 事業計画書
- 九
- 収支予算書
- 十
- 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- 十一
- 理事会及び評議員会の議事に関する書類
- 十二
- 処務日誌
- 十三
- 官公署往復書類
- 十四
- その他必要な書類及び帳簿
- 2
- 前項第1号及び第2号の書類は常に最新の状態で永年、同項第3号から第7号まで及び同項第10号の書類及び帳簿は当該事業年度の終了後、原則として3月以内に備え、5年以上、同項第8号及び第9号の書類は当該事業年度の開始後、原則として3月以内に備え、次事業年度の事業計画等が備えられるまで、同項第11号は永年、同項第12号から第14号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
- 3
- 第1項第1号から第9号までの書類は、一般の閲覧に供するものとする。
- (細則)
- 第35条
- この寄附行為の施行についての細則は、理事会の決議を経て別に定める。