
情報公開
役員名簿
- 代表理事 早川 浩
- 理 事 入江 規夫
- 理 事 岡松 武司
- 理 事 河添 健
- 理 事 永谷 栄一郎
- 理 事 早川 陽子
- 理 事 矢野 誠一
- 監 事 五十嵐 敬喜
- 監 事 井野 正信
- 評議員 梅本 龍夫
- 評議員 河合 祥一郎
- 評議員 近衞 甯子
- 評議員 関谷 透
- 評議員 西ヶ廣 渉
- 評議員 早川 淳
- 評議員 辻原 登(本名:村上 博)
役員報酬規定
公益財団法人 早川清文学振興財団 役員の報酬等に関する規程
(目的及び意義)
第1条 当規程は、公益財団法人早川清文学振興財団(以下、「当法人」という)の定款第26条の規定に基づき、役員の報酬及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 当規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)報酬等とは、職務執行の対価として役員が受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。
(3)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。
(報酬の支給)
第3条 当法人は、役員に対して、職務執行の対価として、報酬を支払うことができる。
2 役員の報酬は年額とする。
(報酬等の額の決定)
第4条 当法人の理事の報酬総額は、別表第1「理事の年間報酬総額」に定める金額以内とし、各々の理事に対する報酬の額は、別表第2「理事に対する報酬基準」に定める金額とする。
2 当法人の監事の報酬総額は、別表第3「監事の年間報酬総額」に定める金額以内とし、各々の監事に対する報酬の額は、別表第4「監事に対する報酬基準」に定める金額とする。
(報酬の支給日)
第5条 報酬は、年額をもって支給するものとし、毎年一定の定まった日に支払うものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条 報酬は、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込む。ただし、本人が申し出た場合は通貨をもって本人に支給することができる。
2 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額等を控除して支給する。
(費 用)
第7条 当法人は、役員が、理事会への出席を除くその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。
(公 表)
第8条 当法人は、当規程をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
第9条 当規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附 則
当規程は、公益財団法人早川清文学振興財団の設立の登記の日(平成23年4月1日)から施行する。
別表第1 理事の年間報酬総額
理事の年間報酬総額 | 1,000,000円 |
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別表第2 理事に対する報酬基準
理事に対する報酬基準 | 一事業年度につき、一人一律 111,111円 |
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別表第3 監事の年間報酬総額
監事の年間報酬総額 | 300,000円 |
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別表第4 監事に対する報酬基準
監事に対する報酬基準 | 一事業年度につき、一人一律 111,111円 |
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